就学支援制度

教育訓練給付金制度

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本制度は、2年以上雇用保険の被保険者だった方が対象です。
社会人のキャリアアップを目的としており、
条件が合えば2種類の給付制度を利用することができます。

① 専門実践教育訓練給付金制度
  • 指定番号 1110041-2220011-8
  • 指定期間 令和4年10月1日~令和7年9月30日
  • 認められた教育訓練経費 2,014,034円
  •  本制度利用し本校の学生の間は上記金額の50%をハローワークが給付
  •  卒業し歯科衛生士となり雇用保険適用事業所に勤務すると再計算され上記金額の70%をハローワークが給付

「専門実践教育訓練」給付対象者
  1. 初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
  2. 離職者の場合は、受講開始日において離職の翌日以降、受講開始までが1年以内であり、かつ雇用保険の加入期間が10年以上ある方。
ただし、はじめて教育訓練給付金を受けようとする場合には、雇用保険の加入期間が2年以上ある方。
※詳細はハローワークにご確認ください。
② 教育訓練支援給付金制度(令和7年3月31日迄の時限措置です。)
基本手当日額の最大80%が給付
※詳細はハローワークにご確認ください。
【両制度を利用した本校の場合】
  • 専門実践教育訓練給付金制度
  • 最大給付140万円

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