就学支援制度

教育訓練給付金制度

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中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図る雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方が、専門実践教育訓練を受講し終了した場合、ご自身で支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)が支給されます。

条件が合えば2種類の給付制度を利用することができます。

1・専門実践教育訓練給付金
  • 指定番号 1110041-2220011-8
  • 指定期間 令和7年10月1日~令和10年9月30日
  • 認められた教育訓練経費 2,012,340円
 
  1. 在学中は上記金額の50%(年間上限40万円)が支給されます。

  2. 専門実践教育訓練終了までに、歯科衛生士の国家資格を取得し、一般被保険者として雇用(歯科衛生士として)された場合は、教育訓練経費の20%(年間上限16万円×3年間)が追加で支給されます。

  3. 専門実践教育訓練終了、歯科衛生士資格を取得し、賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合、①、②に加え教育訓練経費の10%に相当する額(年間上限8万円×3年)が追加で支給されます。

専門実践教育訓練給付金の支給対象者

下記の①または②に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を終了する見込みで受講している方と終了した方。

    1. 被保険者(初めて教育訓練給付金の支給を受ける方)
      専門実践教育訓練の受講開始日において、支給要件期間が2年以上ある方。

    2. 被保険者であった方(初めて教育訓練給付金の支給を受ける方)
      専門実践教育訓練の受講開始日において、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が2年以上ある方。

※支給要件期間2年間については暫定的であり、変更される場合があります。
※受講開始日や支給要件期間に様々な規定があります。
※詳細は厚生労働省のホームページ、またはお近くのハローワークで必ずご確認ください。

2・教育訓練支援給付金制度(現在、令和9年3月までに受講開始が条件)

専門実践教育訓練給付金を受給されている方で、昼間通学制を受講しているなど、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の日額(上限あり)の60%に相当する額が支給されます。(本校は3年制の学校なので原則3年間に渡り支給されます)

※こちらも詳細は厚生労働省のホームページ、またはお近くのハローワークで必ずご確認ください。

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